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「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」変更について

以下に、放射能から命を守りたい集いin和歌山のブログに掲載された内容の一部を転記します。

「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」変更が施行される    
2012-04-16(Mon)

国・自治体等の対応
4月9日締め切りでパブリックコメントを募っていた「放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令」の変更が13日施行されました。

警戒区域内の8000ベクレル/kg未満の産廃については
国・東電の管理責任ではなくなりました。
8,000Bq/kg以下の廃棄物は既存の焼却施設で安全に「焼却」処理する事ができるようになりました。
環境省 報道発表資料

集まったパブコメ5273通
<主な意見> ・持ち出し処理 反対2041件 ・東電又は国が処分すべき1041件
パブリックコメント結果概要



私が気になるのは、やはり放射性物質の健康への影響。

パブコメの一つを紹介します。
「産業廃棄物処理業者は、放射能に関する知見がないため、周辺環境や作業者の健康への影響のという点で、安全に処理・処分できるか疑問。国や東京電力が専門知識を持って処理等に当たるべき。」
(政府の回答)
◯避難指示解除前の警戒区域・計画的避難区域では、事業所付近が一定の空間線量以下であること等を条件として、市町村等
が基準に適合していると認める場合に事業活動を再開することができるとされています。
◯今回の施行規則改正により、事業者が事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として自ら処理を行うこととなる廃棄物は、上記のような手続を経て、
十分に線量の低い区域で行われる事業活動に伴い生ずる廃棄物(製造工場で生ずる原材料の切削くずや事業所で生ずる紙くず等)が主に想定されます。
◯このような廃棄物は、特別な処理方法をとることなく、住民・作業者のいずれにとっても安全に処理することができるものです。
◯なお、仮に、事故由来放射性物質の放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える廃棄物がある場合には、指定廃棄物として国が処理を行います。                     以上


空間線量がいくら低くても、福島県内の元の警戒区域・計画的避難区域には、
大量の放射性物質が降り注いでいるだろうし、
多くの国民が知らない間にこのような改正を行うことに私は疑問を感じます。
この非常事態においてでさえ「事業活動は平等であるべきだ」としている政府の意図が理解できません。

震災がれきの問題とも共通しますが、
内部被ばくの影響を警告している専門家らの意見などは聴かず、
8,000ベクレル/㎏以下の廃棄物は安全だと断言する政府。
事業者、労働者、産廃を扱う作業員、住民、そして子どもたち、
これらの人の健康のことを真剣に考えているのか?憤りを感じます。



コメント
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